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浦和地方裁判所 昭和37年(ワ)375号 判決 1963年8月05日

原告 大平武男

被告 丸丹建設株式会社

主文

被告は原告に対し金一三四、七一六円とこれに対する昭和三七年一一月一一日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は原告において金二万円の担保を供するときは仮りに執行することができる。

事実

原告は「被告は原告に対し金一四四、七一六円とこれに対する昭和三七年一一月一一日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決と仮執行の宣言とを求め、その請求の原因として次のとおり陳述した。

一、原告の雇人である訴外沢野正弘が昭和三七年九月一六日午後一時四五分頃原告所有の乗用車(セドリツク)に友人の訴外関根芳子を同乗させ同車を運転して大宮市天沼町二丁目六四八番地の通称産業道路の十字路に差しかかつて一時停止し、発車した瞬間に、被告の使用人である訴外大畑健次が被告の事業の執行として運転していた被告所有の自動車(ダンプカー)に追突(第一次追突という。)され、その衝激によつて原告の乗用車は右斜前方に押し出され突進して右斜前方に駐車していた訴外旭産業株式会社所有の乗用車(プリンス)に追突(第二次追突という。)した。

二、右第一次追突は訴外大畑運転手の前方注視および一時停止を怠つた過失に基づくものであり、第二次追突も第一追突により訴外沢野運転手が失神し操縦の自由を失なつたため適切な事故回避の処置が出来ないで押し出されるままに原告所有の乗用車が突進したため発生したものであるからやはり訴外大畑運転手の過失に原因するものである。

三、よつて、被告は右交通事故によつて生じた損害のうち人身傷害による損害については自動車損害賠償保障法第三条により、物件損壊等その他の損害については不法行為をした訴外大畑運転手の使用者として各損害を賠償すべき義務があるところ、右事故による損害は次のとおりである。

(一)  原告はその所有の前記乗用車について第一次追突によりその後部を損壊し、その修理費五九、〇一〇円相当の損害を受け、第二次追突によりその前部を損壊しその修理費四一、二二〇円相当の損害を受けた。

(二)  訴外旭産業株式会社はその所有の乗用車(プリンス)について第二次追突により損傷を受け、その修理費二八、八〇〇円相当の損害を受けた。

(三)  原告の乗用車の運転手訴外沢野正弘は右事故により一週間の加療を要する後頭部打撲傷を負い、その治療費四、三五〇円を要し、同乗者の前記関根芳子は右事故により一週間の加療を要する後頭部打撲傷を負い、その治療費一、三三六円を要し、各同額の損害を受けた。

(四)  原告は右交通事故による損害の弁償方について被告と示談接渉のため被告方に出張し、その費用として五、〇〇〇円を支出し同額の損害を受けた。

四、原告は被告が賠償すべき訴外旭産業株式会社に対する前項(二)の損害金二八、八〇〇円を被告の委託によらないで立替弁償し、訴外沢野正弘に対する前項の損害金四、三五〇円および前記負傷の見舞金として金三、〇〇〇円を、訴外関根に対する前項(三)の損害金一、三三六円および前記負傷の見舞金として金二、〇〇〇円を各被告の委託によらないで立替弁償した。

原告が支払つた右各金員はいずれも被告が訴外人らに支払う義務があるのを、原告が義務なくして被告の事務を管理しその費用として支出したものであり、その支出により被告の受けた利益は現存するから、被告は原告に右費用を弁償する義務がある。

五、よつて原告は被告に対し、前記交通事故により原告が受けた損害である前記三の(一)・(四)の合計金一〇五、二三〇円および原告が事務管理の費用として支出した前項の合計金三九、四八六円の総計金一四四、七一六円とこれに対する訴状送達日の翌日たる昭和三七年一一月一一日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

以上のとおり述べた。(立証省略)

被告代表者は「原告の請求を棄却する。」との判決を求め、答弁として次のとおり陳述した。

一、請求の原因一の事実のうち、原告主張の時と場所で、原告所有の乗用車(訴外沢野正弘運転、訴外関根芳子同乗)に被告所有の自動車(訴外大畑健次運転)が原告主張の状況のもとで第一次追突をし、更に原告所有の乗用車が右斜前方に突進して駐車中の訴外旭産業株式会社所有の乗用車に第二次追突をしたことは認めるが、第二次追突が、第一次追突により原告所有の乗用車が押し出されたために生じたとの点および訴外沢野、同関根の負傷の点はいずれも否認する。

二、請求の原因二の事実はいずれも否認する。なお敷えんすれば、原告所有の乗用車は、運転者の訴外沢野正弘において、第一次追突後に適切な運転方法を講じれば、五メートル以内で停止することができ、第二次追突を避けることができた筈であるのに、同人がその処置を怠つた過失により第二次追突を起したものであるから、第二次追突は第一次追突に原因をおくものではない。

三、請求の原因三の事実のうち、各損害額の点は不知、その余は争う。

四、同四の事実は否認する。

右のとおり述べた。(立証省略)

理由

一、(不法行為)

訴外大畑健次運転の被告所有の自動車(ダンプカー)が原告主張の時と場所で原告主張の状況のもとで、訴外沢野正弘運転(訴外関根芳子同乗)の原告所有の乗用自動車(セドリツク)に第一次追突をし、同乗用車がその直後に右斜前方に突進して駐車中の訴外旭産業株式会社所有の乗用自動車(プリンス)に第二次追突をしたことは当事者間に争いがない。そこで右第一次追突が訴外大畑健次の自動車運転上の過失に基因するものかどうかと第二次追突が第一次追突に原因するものであるかどうかについて検討すると、成立に争いのない甲第一号証、第一一ないし第一三号証と原告本人尋問の結果および前記当事者間に争いのない事実とを綜合すれば本件交通事故発生のいきさつは次のとおりであることが認められる。訴外沢野運転の原告所有の乗用車は事故の直前原告主張の十字路の交叉点の約一五、四メートル手前で自己の進行方向に向つて道路の左端に一時停止したところ、訴外大畑健治は被告所有の自動車(大型ダンプカー)を運転して右乗用車の後ろを追随して同方向に進行し、約一三メートル手前で右乗用車が一時停止したのを認めたので自己運転の右大型ダンプカーを一時停止させるためブレーキ操作をしたが、二度連続して踏まなければ有効にブレーキがきかない自動車であることを知りながら、周章の余り一度にブレーキを踏んだためブレーキが効かず、毎時約四〇キロメートルの速度で疾走して一時停止中の原告所有の乗用車に第一次追突をした。原告所有の乗用車は、右第一次追突による衝撃で右斜前方に押し出されたが、運転者の訴外沢野正弘が右追突の衝撃で背部、頭部打撲を受けて一時失神し、操縦の自由を失つたため、事故回避の処置をすることができないで、押し出されるままに突進し約三六メートル余を進んで進行方向に向つて道路の右側の路外に進出し、駐車中の訴外旭産業株式会社所有の前記乗用車に第二次追突をした。

本件交通事故発生の経過は以上のとおりであつて、この認定に反する証拠はない。

右事実に照して考察するときは本件第一次追突は訴外大畑運転手がブレーキ操作を誤り一時停止できなかつたことに原因があり、それは即ち同人の自動車運転上の過失に基因するものというべきであり、第二次追突も第一次追突による衝撃を原因として発生したものでやはり大畑運転手の右過失に基因するものということができる。

しかして訴外大畑運転手が被告の使用人であり、本件事故当時被告の事業の執行として土砂を運搬するため被告所有の前記自動車を運転していたことは甲第一二号証により明らかであるから、被告は右交通事故により人身傷害を受けたものに対しては自動車損害賠償保障法第三条により、物件損壊等その他の損害を受けたものに対しては民法第七一五条により訴外大畑運転手の使用者として損害を賠償すべき義務がある。

二、(損害)

原告本人尋問の結果によりいずれも真正に成立したものと認める甲第七号証、第八号証の一、二、第九、第一〇号証と原告本人尋問の結果によると、原告所有の乗用車は第一次第二次各追突事故により前部および後部を損壊し、その修理のための合計金一〇〇、二三〇円の費用を支出し、同額の損害を蒙つたことが認められる。

原告は本件交通事故による損害の弁償について示談接渉のため被告方に出張した費用五、〇〇〇円を本件交通事故による損害であると主張するけれども右示談接渉のための費用支出が本件交通事故と相当因果関係にあるものと認める特段の事情の主張立証のない本件ではこれを交通事故による損害と解することはできないのでこの点の原告の主張は理由がない。

三、(事務管理の費用)

成立に争いのない甲第五、第六号証と原告本人尋問の結果とによれば、訴外旭産業株式会社所有の乗用車(プリンス)は第二次追突により後部車体を破損しその修理のため二八、八〇〇円の費用を要し、同額の損害を蒙つたところ、原告がこれを支弁したこと、また前顕甲第一号証、成立に争いのない甲第二ないし第五号証と原告本人尋問の結果とによれば、原告所有の乗用車を運転していた訴外沢野正弘は本件交通事故(第一、二次各追突)により背部頭部打撲傷を負い五日間通院加療し、その治療費四、三五〇円を要し、同車に同乗していた訴外関根芳子は本件交通事故により約五日間の加療を要する頸部挫傷を負い、その治療費として一、三三六円を要し、同人らは各右同額の損害を受けたが、原告がこれを支弁し、なお原告は右各負傷に対する見舞金として訴外沢野に三、〇〇〇円、訴外関根に二、〇〇〇円を各贈与したこと、原告本人尋問の結果によれば原告が訴外旭産業株式会社、訴外沢野および訴外関根に対してした前記金員の支払は被告の委託に基づかないでなされたものであるが原告はこれらの損害および見舞金は本来被告が支払うべきもので自己の負担に帰すべきものではないと考えたが、訴外旭産業株式会社所有の乗用車に追突した自動車が原告の所有であつたため同会社から屡々損害賠償の請求があり、また訴外沢野は自己の使用する運転手、訴外関根は自己所有の乗用車に同乗中に負傷したという事情からいずれも被告に代り一時立て替えてこれらの費用を支弁したことが各認められこの認定に反する証拠はない。

しかして訴外旭産業株式会社の蒙つた前記損害二八、八〇〇円、訴外沢野の蒙つた前記損害四、三五〇円および訴外関根の蒙つた前記損害一、三三六円はいずれもすでに説明したところから明らかなとおり被告にその損害賠償をなすべき義務があるものであるから、原告が被告の委託がなくこれらの損害の弁償として右金員を支払つたことは義務なくして被告の事務を管理し、その費用として支出したものというべきである。そして本件訴訟の経過に鑑みるときは原告が被告の事務を管理したのは被告の意思に反してしたものと解する外はないところ、原告が右費用を支出したことにより被告は同額の利益を得たわけであり、特段の事情の認められない本件では被告の得た利益は現存するものと解されるから、被告は原告に対し右費用の合計三四、四八六円を償還すべき義務がある。

しかし、原告が訴外沢野および訴外関根に贈与した見舞金合計五、〇〇〇円は本件交通事故と相当因果関係がある損害と認むべき資料がないので、被告に損害賠償義務はなく、したがつて見舞金の贈与は被告の事務に属しないから、被告はこの点の償還義務を負わないというべきである。

四、(結論)

以上のとおりであるから、被告は原告に対し、本件交通事故により原告が蒙つた損害一〇〇、二三〇円の賠償および原告が事務管理の費用として支出した三四、四八六円の償還並びにこれらの金員に対する訴状送達日の翌日たること記録上明らかな昭和三七年一一月一一日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務があり、原告の請求は右金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 伊藤豊治)

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